全損・半損・一部損認定基準表(木造用)

この表により全損・半損・一部損に該当するか?または地震保険金が支払われないか決定します

被害の程度(物理的損傷割合) 損害割合(%)
平屋建 2階建
主要構造部 軸組 @3%以下           6             7
A3%をこえ〜5%以下          10           12
B5%  〃 〜10%〃          15           18
C10% 〃 〜15%〃          20           24
D15% 〃 〜20%〃          24           28
E20% 〃 〜25%〃          27           33
F25% 〃 〜30%〃          30           36
G30% 〃 〜40%〃          35           41
H40%をこえる場合 建物全体として全損と認定する。
基礎 @5%以下           2            2
A5%をこえ〜10%以下           3            3
B10% 〃〜20%〃           5            5
C20% 〃〜30%〃           7            6
D30% 〃〜50%〃           8            7
E50%をこえる場合 建物全体として全損と認定する。
屋根 @5%以下           2            1
A5%をこえ〜10%以下           3            2
B10% 〃〜20           5            4
C20% 〃〜30           8            6
D30% 〃〜50          10            8
E50%をこえる場合          13           10
外壁 @10%以下           1            2
A10%をこえ〜20%以下           3            4
B20% 〃〜30%           4            6
C30% 〃〜50%           6            9
D50% 〃〜70%           8           12
E70%をこえる場合          10           15

*この表に照らし、損害割合の合計が20%以上で半損、50%以上で全損の認定がされます。
*わずかでも基礎、屋根、外壁のうち2つ以上(2箇所以上という意味ではない)に損害が確認されれば3%以上となり一部損の認定がされます。たとえば基礎に1箇所、外壁に1箇所損害が確認できればそれだけで一部損となることがわかります。
*軸組は柱が1本でも損傷していれば、損害割合が6%(2階建は7%)以上となるため、一部損になることがわかります。
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