水災とは台風、暴風雨、豪雨等、異常気象にともなう水による事故のことです。
水災には洪水、融雪洪水、高潮、土砂崩れも含みますが、異常気象下で起きた事故ということがポイントとなります。したがって、地盤沈下や地震が事故による土砂崩れはこの事故には含まれません。
地震が原因であれば地震保険の査定方法によって保険金が支払われることとなります。この水災も地震のような広域災害ですので、火災等とは違った方法で査定がなされます。
なお、水災で保険金が支払われるのは、住宅総合、店舗総合、、長期総合等の総合保険のみです。普通火災や住宅火災では支払われません。(この水害保険金は契約内容によって支払い方法に若干の違いがあることがありますのでご注意ください。)
水害保険金が支払われる場合
以下の場合に水害保険金が支払われます。
1、保険の目的である建物または家財にそれぞれの保険価額の30%以上の損害が生じたとき
2、損害額が保険価額の30%に満たない場合でも、床上浸水で保険価額の15%以上30%未満の損害が生じたとき
3、床上浸水で15%未満の損害が生じたとき
4、保険の目的である設備・什器等または製品・商品等を収容する建物が、床上浸水または地盤面より45cmをこえる浸水を被った結果、保険の目的である設備・什器等または製品・商品等の損害が生じたとき。
*「保険価額」については「損害保険の鑑定方法」を参照ください。
*「床上浸水」とは畳敷、板張りなど居住の用に供する部分の床を超える浸水をいいます。したがって、土間やたたき等を超える浸水は含みません。畳敷の場合は畳の下の荒床板面を「床」とします。
*什器・備品等とは、設備、装置、機械、器具、工具、什器または備品をいいます。テナントビルなどで出店している店舗では内装や空調等の造作を什器・備品で保険をつけている場合があります。その場合は30%以上の損害があっても、保険金額の5%(1構内100万円限度)の支払いとなります。
*「地盤面より45cmをこえる浸水」とは、地表面から(土の部分)45cmをこえる浸水のことです。
水害保険金の計算方法
水害保険金の支払内容は以下のとおりです。
| 目的 | 損害程度 | 水害保険金 |
| 建物・家財 | @30%以上の損害 A15%以上30%未満の損害で床上浸水 B15%未満の損害で床上浸水 |
@損害額×70%(注1) A保険金額×10%(注2) (1構内300万円限度) B保険金額×5% (1構内100万円限度) |
| 設備・什器等 製品・商品等 |
床上浸水または地盤面より45%を超える浸水による損害 | 保険金額×5%(注2) (1構内 100万円限度) |
(注1)水害保険金=保険金額(注2)×(損害額/保険価額)×70%
(注2)保険金額が保険価額をこえるときは、算式の保険金額は保険価額とする。
*上記算式の保険価額にはは火災保険金の算式とはちがって、80%はかけません。
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