最近、テレビで悪質リフォーム会社の特集が多く組まれています。「耐震工事」などと称して、床下に意味もない金具を多数とりつけたり、「風通しををよくしないと家が腐って崩壊する」などと言って意味もない換気扇を多数取り付けたりして、金額は何百万円!!中にはそれを次々とやられ、2千万円以上もとられた人もいるらしいです。そして、ターゲットとなるのはたいてい老人です。
さて、私は仕事がら強欲なオヤジたち(ボッタクリ工務店など)に接することが多いので、見積もりが高いのはたいして驚きませんが、それでも悪質会社の強欲さには驚きます。ボッタクリ工務店などかわいいほどです。悪質リフォーム会社ではありませんが、私もついに遭遇しました。いつかはこんな会社にあたるとは思っていましたが、想像以上の悪質さでした。
クーリングオフの対象外と考えている
「クーリングオフの対象外と考えている」と悪質会社の弁護士はいいました。
私は「わかりました。それがあなたたちの答えですね。それでは行政機関に申告することにします。」それに対して悪質弁護士は「いいでしょう。」とだけいって電話をきりました。
このとおり、悪質会社にはかならずといっていいほど悪質弁護士がついています。悪質会社は無茶なことをやるのが仕事ですからトラブルが絶えません。そこで悪質弁護士を雇っておく必要があるのです。
そのため、しろうとはこの段階で泣き寝入りしてしまうかもしれません。しかし、それが悪質会社がねらっていること、そのものなのです。
100万円のジュウタンとは、、、
その一週間ほどまえ、私は県内のAさんから「ジュウタンの鑑定をしてほしい」と依頼をうけました。私が「私は損害保険鑑定人でして、美術品の鑑定はやってないんですよ。たとえば、水漏れ事故などでそのジュータンが損害をうけて、その損害額として、いくらになるかとか、、、そういうことならできますけど。よろしければ事情を教えていただけますか?」と言ったところ、Aさんはある会社のセールスマンが来て、100万円でジュウタンをかったが、それをよくみたらフサがほつれていたり、毛足がねていたり、と気に入らないので、そのジュウタンがどのくらいの値打ちのものか鑑定してもらって、売ってしまいたいというのである。要するにそんなジュウタン買って損したということでしょう。
私はAさんがそのジュウタンを買って日が経っていないことから「それ、クーリングオフできるんじゃないですか?」と提案し、クーリングオフの手順を説明、そしてよく聞くと、明日でクーリングオフの期限がくるため、当事務所でさっそく内容証明を作成することになったのです。
*クーリングオフの期限はクーリングオフができるという書面を相手に渡した日から8日間(契約日から8日間ではないことに注意、また書面を渡していなければいつでもクーリングオフできる)初日参入、土日祝祭日関係なし(この8日間には土日祝祭日は入らないと思っている人が多いが誤解です)
クーリングオフを妨害する悪質会社の手口
内容証明をおくって数日後、Aさんから電話があり、その会社のセールスマンが自宅にくるというので、何か不安なので立ち会ってもらえないか、とのことなのでAさんの自宅で立ち会うことにしました。と、その前にわかった事実があります。
実はAさんが契約したのは去年の12月28日で、その会社は翌日29日から翌年1月5日まで休みに入るというのです。「ずいぶんと長い冬休みだな」と思いませんか?普通、正月休みは3日までですよね。そう、クーリングオフをさせないための工夫なのです。前に述べたとおり、クーリングオフの期間は初日参入の8日間ですから、期限は1月4日となります。しかし、クーリングオフは消費者が発信(意思表示をしたこと=内容証明郵便【普通郵便でもいいが万全を期すため内容証明で送ったほうがよい】を送付したこと)したことで成立しますので、相手が不在だとしても、クーリングオフは有効なのです。所詮はこの悪質会社の浅知恵なのですが、しろうとでは「1月4日に相手がいないのであれば無駄か」と思ってしまうかもしれません。
これ本当に100万円もするのかあ?
当日、私はAさん宅を訪問し、さっそくその100万円もするジュウタンをみせてもらいました。見たところ、私は一見して10万円以下のものであることがわかりました。私は数年前やはり100万円のジュウタンの鑑定をしたことがありますが、それは凝ったデザインと鮮やかな色使いが特徴の、敷物というよりは観賞用といったようなものでした。それとくらべると、こちらの100万円のジュウタンはあきらかに敷物で生活感すら漂ってきそうな地味なデザインでした。ラベルをみたら中国製、あきらかに100万円の値打ちはないと思いました。Aさんがいうにはそのセールスマンは非常に口がうまく、調子はよいが中国製であることは一言も言っていなかったとのことでした。
売価は170万円、値引き70万円
私はAさんが購入したときに相手の会社から渡された書類をみせてもらいました。その会社は千葉県にある会社で、株式会社Bというカタカナのこの社名からは何を売りにしているかわかりませんでした。契約書には「シルクだんつう 3帖、他 税込102万円」というわかりづらい表記がなされていました。
また、契約確認書として「上記商品確かに受領しました」とAさんに署名させていう書面なのですが、商品名の欄に「シルクだんつう 3帖 126万円、同 91×152 28万1400円、同玄関マット 69×122 15万5400、合計169万6800円」値引きとして67万6800円が差し引かれ「税込 102万円」と書いてありました。
さて、この「契約確認書」を見てみなさんはいがが思うでしょうか?私はこのBという会社がかなりいいかげんな会社であると感じます。少なくともこれでBが真面目な会社でないことは確定です。Aさんをなめているのもあるのでしょう。値引きとして約70万円引いたということですが、Bは初対面のAさんにそんなにサービスができるわけがありません。できるんだったら「オレにも70万円くれヨ」と言いたいくらいです。と、いうことは、売り値の170万円自体がすでにボッているということです。
なお、Aさんがいうには玄関マットとあと1枚のジュウタンはBのセールスマンがかってに置いていったとのことです。それにしても、玄関マットが15万円とは、、、、。
私がみた悪質会社のセールスマン
そうこうしているうちに、Bのセールスマンが2人きました。1人は「外商お客様係 店長」と称する20代半ばので小柄、茶髪で出っ歯の青年(以下出っ歯)、あとの1人は「お客様相談室 室長」と称する中年ぶとりの、一見人のよさそうなオヤジ(以下オヤジ)でした。この二人の名刺には「室長」とか「店長」とかの肩書きがついていますが、単なるセールスマンであることは間違いありません。「室長」と称するオヤジが指導係、「店長」と称する出っ歯が1営業社員だということが話をしているうちに察しがつきました。出っ歯が主に話をし、オヤジがところどころ口をはさむ、という感じでしたが、オヤジは出っ歯の上司であることは間違いありません。
「こいつらが、、、!」と私は思いましたが、(ここでは出っ歯、オヤジなどと便宜上、そして多少憎しみをこめてよんでますが)二人とも一見、話をすれば好人物です。それに孤独な老人たちは信用してしまうのでしょう。
私見ですが、私は格好のおかしい人は信用しません。警察も最初に目をつけるのは格好のおかしい人間です。茶髪とか金髪とか、レッサーパンダの帽子をかぶっているやつとか、馬のお面をかぶっているやつとか、ヤクザっぽい格好をしているとか、、、、ニュースなんかをみて、犯罪を犯す人間はたいていこんな格好ですよね。犯罪にいたらないまでもトラブルをおこすのもそう。こんな人が事務所にきて業務を依頼してきたらなんだかんだ理由をつけて断っています。もともと人を見抜くのはむずかしいです。「まさかあの人が、、、」「あいさつをするし、きさくないい人よ」と犯罪者の近所の人は言います。あいさつだけで人がわかることはありません。調子のいい人間は注意しましょう。私は警察式に第一に格好で判断しています。
一筆とってある(クーリングオフなどさせるものか)
私は「クーリングオフしたのだからお金をかえしてください。内容証明が届いたでしょ?」といいました。それに対してオヤジは言いました。「Aさん自身が我々を呼んで(100万円のジュウタン)買ったのだから、クーリングオフの対象外です。」と。そして「Cさんの供述も一筆とってあります。」とも言ったのです。
ここでCという人物が登場しました。Aさんが100万円のジュウタンを買った背景にはCという、Aさんの近所にすむ老人も絡んでいたのです。そのひと月ほど前、AさんはとくにCと仲が良かったわけではありませんが、なにかの寄り合いということでしょうか、AさんはCさん宅を訪問しました。そのとき、なにも話題がなかったものでAさんは「このジュウタンいいわね。」ということで、話が盛り上がったといいます。そしてその何週間後にAさん宅にCからの電話があり、「この前のジュウタン買う?いいジュウタン屋知ってるんだけど」それに対してAさんは「見てみてよかったら買うわ」と答えてしまったらしいのです。それからすぐにCと出っ歯とオヤジがきて、100万円のジュウタンを買わされたということです。そしてAさんも見栄もあったのか102万円を現金で払ってしまったらしいのです。
さて、ここでオヤジが「クーリングオフの対象外」と言ったのはなぜか?オヤジが言いたいのは簡単に言えば、AさんとBの取引は「訪問販売」にあたらないからクーリングオフの対象外だと、だからクーリングオフはできないなどと言っているのです。それはCという人物を通してBという会社を呼んだのはAさん自身だから「不意打ち」ではない。クーリングオフは「不意打ち」をふせぐ制度だから、それには該当しない、とのことらしい。そしてそれはCから一筆とってあることで証明できる、とオヤジは言っていました。
よく考えていますよね。Bの悪質弁護士が考えたのでしょうか。とくに「一筆とってある」ということは、出っ歯とオヤジは最初から売ったら逃げる、という計画だったということです。
だって弁護士が、、、、
「そんな法律ないよ。102万円全額返してください。」私は言いました。それに対しオヤジは言いました。「だって弁護士が言ってた、、、」んだもん、とでもいいたかったのでしょうか。「そんな法律ない」と言われ、うろたえていたようでした。
たしかに、特定商取引法第26条2項適用除外にはそれらしい条文があります。しかし、このAさんの場合がコレに該当するという明確な根拠はありません。オヤジが言っていた主張はあくまでも考え方の一つであり、それに該当するか白黒つけるのは株式会社Bでもその悪質弁護士でもなく、裁判官のみなのです。だから私はそんな条文ないという意味で、「そんな法律ない」と言ったのです。
しょせん悪質弁護士は
出っ歯とオヤジはプロの法律家の私と法律論を議論しても無駄とわかったのでしょう。出っ歯とオヤジは「我々だけでは決められないので会社にもどって検討します。あとで連絡します。」といって帰りました。
その答えが冒頭の「クーリングオフの対象外と考えている」でした。おそらくは、Cの「一筆」は特定商取引法第26条に該当するよう都合よく供述を取っているのでしょう。そしてそれが裁判上の有力な証拠になるとでも思っているのでしょうか。そう考えているとしたら、Bの弁護士はしょせん弁護士界の落ちこぼれです。なぜなら「老人に100万円のジュウタンを売りつけた」という事実は動きませんから。また、その悪質弁護士にしても株式会社Bの正当性について熱弁をふるえるか見ものです。しかもご丁寧にCの「一筆」まで用意してまで。仮にそうまでして勝訴しても、たかだか100万円のために株式会社Bが悪質商法で訴えられてる、と世間に知られたらどうするんでしょうねえ。裁判は公開ですから。まあ、こんな会社の仕事しか請けられないのでは、気の毒と言えば気の毒。
お得意様ですう〜(京都なまりで)
こうして私は株式会社Bと戦うことになったのです。行政機関に申告すると言いました。その前に確認したいことがあったのです。
それはその株式会社Bの情報と出っ歯、オヤジの名刺に「○○布団取扱販売店」と記載されているので、ほんとうにそうなのかを確認することです。もともと、Aさんはこの「○○布団取扱販売店」の名刺をもっていたから、この100万円のジュウタンも○○製と思って買ってしまったとのことです。
まず、Bの情報なのだが、ネットで検索することにした。しかし、Bはホームページを開設していなかった。それはどういうことか。開業まもない会社であるのか、または短期間にあくどくかせぎ、やばくなったところで逃げる、ということで費用を一銭なりともかけたくない、ということなのかはわかりません。しかし、いまどき、「お客様相談室」「外商お客様係」などの部署がある会社で、自分の会社の商品の情報を提供していないというのはどうでしょうか。
一方、布団屋「○○」に本当にBが「○○」の代理店か問い合わせたところ、「お得意様ですう〜」とのことでした。本当だったのは意外でしたが、この「○○」は(ある意味)有名な布団屋だが、この会社は代理店のこんな実態を把握しているのだろうか?知ってて黙認しているのか?どんな会社でも大量に商品を買えば「お得意様」なんでしょうね。なお、現在「○○」には「○○の名前を使った悪質な訪問販売業者にご注意ください」などとのページがある。なにを考えてるんでしょうかねえ。
それにしても、どうも布団屋ってのはうさんくさい。マルチ商法の商品になってたりしてますし、「布団商法」という言葉もあるからです。電話での対応も消費者本位の対応とはいいがたく、冷たい感じがしました。
行政機関への申告
私が行政機関に申告すると言ったら、悪質弁護士は「いいでしょう。」と言いました。ならば、そうさせていただきましょう。
「行政機関に申告」とはようするに「行政機関にチクる」ということです。
まず、国民生活センター、経済産業省の消費者相談室、消費生活センター、警察の生活安全課、都道府県、市町村の困りごと相談、、、などあらゆるところに相談することから始めます。会社とセールスマンの実名をあげてこれこれこういうことで困っているんです。」ということを「相談」という形でチクるのです。今回の事件は「Bという会社がお年寄りに100万円という法外な金額で安物のジュウタンを売りつけた。」という結果だけで、親身になって相談にのってくれるでしょう。
また、これにはこんな効果もあります。この行政機関の相談には会社の実名をあげるのですから、他に別の人が相談に訪れたら、行政機関も動きやすいのです。Bに対して、相当な人が被害を受けているとすれば、調査が入り、そして指導、勧告、改善命令がでることもありますし、その会社の悪質度が高い場合は警察が動くことがあります。とくに警察は法律違反にあたるか微妙な場合でも、「これは、、、」と思えば他の法令違反の容疑で逮捕することもあります。最近、警察には「悪質商法110番」という部署もおいており、「悪質商法は犯罪」という認識で取り組んでいることがうかがえます。
Bの悪質弁護士はなにを余裕コイているのかはわかりませんが、この「行政機関への申告」はバカにしたものではなく、悪質商法の事件はほとんどこれで解決しているのではないでしょうか。Aさんの事件もこれが解決のカギとなりました。
行政機関によって違う取り組み
私の場合、行政書士として地元の警察の生活安全課に相談にいきました。そこでBさんの事件特定商取引法違反に該当するか、また株式会社Bで他に被害がでているかの情報を仕入れることにしたのです。茨城県の場合「悪質商法110番」は警察署の生活安全課で受け付けています。そこにはマル暴もかねているのか、こわもての刑事がいましたが、親切に相談にのってくれました。株式会社Bについては今のところ被害は届けられていないようでした。特定商取引法違反になるかどうかは微妙なところだとのことでした。
Aさんには消費生活センターに相談するように言いましたのでその結果を聞きました。答えは「あきらめなさい。」だそうです。理由はオヤジが主張した理屈が正しいとのことでした。そしてその相談員は事務的な態度で「あなたが現金で100万円支払ったのが悪い。」とも言っていたそうです。この相談員の対応はどうでしょうか。前にもいったとおり、オヤジの理屈はあくまでも考え方の一つです。相談員はオヤジの理屈が正しいと思っているのでしょうが、自分が裁いてどうするのでしょう?あげくの果て「あきらめなさい。」とは、、、。まあ、どこの行政機関にも自分の考えや法解釈をおしつける「木っ端役人」はいるものですから。ただ、Aさんは耳が悪く、電話で話すとときどき、「あー」とか「えー」とか大声で聞き返すことがあり、それをしらない人はムッとするかもしれないので、親身に相談を受ける気にならなかった可能性もあります。それだとすると、相談員ならもうすこし心を広くもてよ、と言いたいです。
私はまだあきらめるにははやいので、他の行政機関にも相談するようにいいました。しかし私もこの結果には「ちょっと厳しいかな。」とは思いました。私が一番あてにしていたのが消費生活センターだったのですから。
正道イコール正義
私は他の行政書士に聞いたり調べたりしましたが、どうも旗色が悪いような気がしました。株式会社Bの手口は前例がないせいか消費者センターなどの動きが悪いのです。しかし、どう考えても株式会社Bは悪質であり、こんなやり方がとおるわけはないと思っていましたので断固たたかうべきだと考えました。もし裁判を起こすしかなかったら、無報酬で裁判の代理人になる覚悟でした。
Aさんは知人に「その行政書士(私)に交渉させて、半額でも返してもらったら?」言われたそうですが、私としてはそんな提案は絶対にきけません。こんな会社に頭をさげて「お願い」してお金を返してもらうのもいやですし、第一それでは完全な負けです。しかも、相手の会社もそんな提案はのまないでしょう。儲けが半分になるからです。私が頭をこすりつけて土下座して頼んだとしても5万円もかえってくるかどうか、、、。
それに私は株式会社Bの出っ歯とオヤジがゆるせなかったのです。とくにオヤジはゆるせません。出っ歯のような未来ある若者に、あくどく稼ぐ手引きをしているからです。「悪銭身につかず」良識ある大人ならば若者には正しい道を教えるべきではないでしょうか。
うれしい誤算、そして
そうこうしているうちにAさんから電話があり、「先生、センターからの商品テストの結果が出まして、あのジュウタンの材料はレーヨンやナイロンが主で、シルクとは言えないという結果がでました。」とのことです。私は「なんだ、ちゃんと(消費者センターが)動いてくれてたんじゃねえか」とかるく怒りを覚えましたが、もうそんなことはどうでもいいです。「勝ったな。」私は勝利を確信しました。
数週間後、株式会社Bは全額返金に応じました。
因果応報
私はなぜ勝利を確信したかと言えば、「商品テスト」の結果で、もう裁判をおこしてまで争うまでもなかったからです。しかもそんなに時間がかからないで解決が確定したようなものだったのです。
株式会社Bの行為は立派な特定商取引法第6条違反(2年以下の懲役または300万円以下の罰金、けっこう重罪)です。また、刑法上の詐欺罪も構成するかもしれません。ナイロン製のまがい物をシルクだんつうといつわってAさんに売りつけたのだから。もし、株式会社Bが返金に応じなければ、出っ歯とオヤジはおそらく警察にひっぱられることになるでしょう。まさか、「一営業マンがくさいメシを、、、」とは逮捕されてはじめて出っ歯とオヤジは思うのです。今後、出っ歯とオヤジは茨城県内でシゴトをすることはできないでしょう。醜い責任のなすりあいのうえ、今頃は会社をやめているかもしれません。もちろん出っ歯はAさんの売上げによる歩合を会社に返納させられたでしょうし。今後はまっとうな生き方をしてほしいものですが、、、。(しかし、またやるんだよね〜こいつらって)
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